目次
解 題
前編 熊本藩刑事判決録『犯姦』篇について …………………………………………… 山中 至
後編 熊本藩『刑法草書』姦夫殺条裁判と本夫の制裁権 ……………………………… 山中 至
翻 刻
凡 例
一『犯姦』 第一冊 宝暦五年(一七五五)~文化七年(一八一〇)
(一)第一分冊 宝暦五年(一七五五)~寛政三年(一七九一)
(二)第二分冊 寛政三年(一七九一)~文化元年(一八〇四)
(三)第三分冊 文化二年(一八〇五)~文化七年(一八一〇)
二『犯姦』 第二冊 文化八年(一八一一)~文政八年(一八二五)
三『犯姦』 第三冊 文政九年(一八二六)~慶応二年(一八六六)
内容説明
【序より】(抜粋)
熊本大学附属図書館に寄託されている永青文庫の藩政史料中には、膨大な刑事判決録が含まれている。これは、熊本藩の刑法典適用の記録である。藩法研究会は、公益財団法人永青文庫の許可を得てこの判決録を翻刻刊行することとした。
熊本藩は外様大名の細川氏が肥後国を中心として五四万石を領有する大藩である。その刑法典である「刑法草書」は、第六代藩主細川重賢のもとで実施された宝暦の藩政改革の一環として制定された。はじめの刑法典は、宝暦五年(一七五五)四月から施行した「御刑法草書」(本文五八条附録二条)である。本法典は、重大かつ明確な弊害を除き去るための要綱を盛り込んだ応急的な刑法典であり、その法文には熊本藩刑法としての基本的な考え方が示されている。熊本藩はこれを施行しながら増補修正を加え、さらに体系的な刑法典を編纂した。これが八編から成る「刑法草書」である。