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中國ニ於ケル法典編纂ノ沿革

中國ニ於ケル法典編纂ノ沿革

◎名著の復刊!法制史・東洋史研究者必備の一冊。 限定販売200部

著者 浅井虎夫
ジャンル 東洋史(アジア)
東洋史(アジア) > 総記・論集
出版年月日 2016/07/22
ISBN 9784762965746
判型・ページ数 A5・448ページ
定価 8,800円(本体8,000円+税)
在庫 在庫あり
 

目次

序並びに解題(瀧川政次郎)
支那ニ於ケル法典編纂ノ沿革   
緒言・目次・本文

第一章 総論                
第二章 法経
第三章 漢ノ法典
 第一節 前漢ノ法典〔約法三章・律九章・律令〕   
 第二節 後漢ノ法典
 第三節 漢律令逸〔漢律令ノ篇名・漢律逸・漢令逸〕
第四章 魏晋以後ノ法典
 第一節 総説      
 第二節 魏ノ法典〔新律・魏令〕
 第三節 晋ノ法典〔秦始新律・晋令 附晋令逸・晋六條五條尚書十二條及故事〕
 第四節 後魏ノ法典   
 第五節 東魏ノ法典   
 第六節 西魏ノ法典
 第七節 北齊ノ法典〔北齊律・北齊令・北齊権令〕
 第八節 後周ノ法典〔後周大律・後周令・刑書要制刑経聖制及刑書要律〕
 第九節 南齊ノ法典   
 第十節 梁ノ法典〔梁律・梁令・梁科〕
 第十一節 陳ノ法典〔陳律・陳令・陳科〕
第五章 隋ノ法典
 第一節 開皇律令〔開皇律・開皇令〕   
 第二節 大業律令〔大業律・大業令〕
第六章 唐ノ法典
 第一節 総説      
 第二節 武徳律令格式〔武徳律・武徳令・武徳格・武徳式〕
 第三節 貞観律令格式〔貞観律・貞観令・貞観格・貞観式〕
 第四節 永徽律格式〔永徽律・永徽令・永徽格・永徽式〕
 第五節 唐律疏議    
 第六節 垂拱格式   
 第七節 神龍刪定垂拱格式   
 第八節 太極格
 第九節 開元律令格式〔開元律・開元令・開元格・開元式・格式律令事類〕
 第十節 唐六典     
 第十一節 元和刪定開元格後勅及元和格後勅
 第十二節 太和格後勅及開成詳定格   
 第十三節 大中刑法総要格後勅及大中刑律統類
第七章 五代ノ法典〔後梁ノ法典・後唐ノ法典・後晋ノ法典・後周ノ法典〕
第八章 宋ノ法典
 第一節 総説   
 第二節 勅令格式〔煕寧諸司勅令格式・元豊司農勅令式及勅令式・元祐勅令格式・紹興勅令格式・
     乾道勅令格式・淳煕勅令格式・慶元勅令格式・開禧勅令格式及淳祐勅令格式〕
 第三節 編勅〔建隆編勅・太平興国編勅・淳化編勅・咸平編勅・景徳編勅・大中祥符編勅・天禧編勅・
     天聖編勅・景祐編勅・慶暦編勅・嘉祐編勅・煕寧編勅〕
 第四節 令〔天聖令・嘉祐祿令及駅令・紹興寛恤詔令〕   
 第五節 格
 第六節 式〔勅式 煕寧及元豊勅式・法式 営造法式・條式 治平庫務條式〕
 第七節 法〔紹興貢挙法・紹興監学法・役法撮要〕   
 第八節 條〔六曹條貫・修城方式條約〕
 第九節 刑統〔建隆刑統・紹興刑統〕   
 第十節 断例〔煕寧法寺断例・元豊断例・元祐法寺断例・紹興断例〕
 第十一節 徳音〔天聖赦書徳音・慶暦赦書徳音〕
 第十二節 條法事類及総類〔淳煕吏部條法総類・淳煕條法事類・慶元條法事類・嘉定吏部條法総類・
      淳祐條法事類〕
第九章 遼ノ法典
 第一節 重煕新定條例   
 第二節 咸雍重修條例
第十章 金ノ法典〔皇統新制・正隆続降制書・大定制條・明昌律・泰和律令勅條格式〕
第十一章 元ノ法典〔至元新格・風憲弘綱・元典章及新集至治條例・元通制・至正條格〕
第十二章 明ノ法典
 第一節 総説       
 第二節 明令       
 第三節 明律   
 第四節 明会典      
 第五節 問刑條例     
 第六節 明條法事類纂
第十三章 清ノ法典
 第一節 総説   
 第二節 会典〔康煕会典・雍正会典・乾隆会典・嘉慶会典・光緒会典〕
 第三節 会典事例〔乾隆会典則例・嘉慶会典事例・光緒会典事例〕
 第四節 会典図   
 第五節 律例   
 第六節 則例〔戸部則例・礼部則例・工部則例〕
 第七節 處分則例〔吏部處分則例・兵部處分則例〕   
 第八節 全書〔賦役全書・学政全書・漕運全書〕
 第九節 其他ノ法典〔中枢政考・科場條例・五軍道里表〕
第十四章 支那法典ノ特色

浅井虎夫小伝(嵐 義人)

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内容説明

本書は、昭和五十二年四月小社より刊行した『支那ニ於ケル法典編纂ノ沿革』を復刊するものである。

復刊にあたり、書名を『中國ニ於ケル法典編纂ノ沿革』と改め、附記及び浅井家略系図を削除した。

 

【序並びに解題 瀧川政次郎 昭和五十二年一月廿三日】より(抜粋)

本書は、私が学生時代に最も愛読した書物の一つであって、筆者の中国法制史の基礎知識は、この書によって培われたといってよい。法制史は、その内容によって法源史、公法史、私法史の三つに大別せられるが、『支那ニ於ケル法典編纂ノ沿革』は、即ち中国の立法史であり、法源史である。中国法制史の研究は、先ず中国法源史の研究より始めなければならないことは、異論のないところであって、公法史も私法史も、法源史を除外しては成立し得ない。故に本書は、中国法制史の入門書として、中国法制史を究めんとする人々が最初に読むべき書物であって……。本書は、今より六十六年前である明治四十四年に、京都帝国大学法科大学内の京都法学会から、法律学経済学研究叢書の第七冊として出版せられた旧著であって、今や坊間に見ることは稀なる稀覯書の一つとなっている。大抵の学術書は、半世紀を経過すれば、その学術発達史の上でしか顧みられない遺物と化し去るものであるが、本書は今日においても猶中国法源史の研究書として、また中国法制史の入門書として絶大の価値を保有しているのであって、筆者のごときも今なお本書を座右から離すことが出来ない。

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